今日は、賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度 第23問について解説します。
賃貸物件の修繕に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
① 賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。
② 賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
③ 借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
④ 貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
解説
賃貸物件の修繕に関する問題です。
それではさっそく選択肢をみていきましょう。
選択肢 ①
賃貸物件が借主の責めにより修繕を要することになった場合、貸主は修繕義務を免れる。
〇適切です。
賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主に損傷等の責任があるときは、貸主に修繕義務は生じません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ②
賃貸物件につき雨漏りが生じ、貸主が修繕する場合、借主はこれを拒めない。
〇適切です。
雨漏りの修繕のように、賃貸物件の保存のために必要な行為を貸主がしようとする場合、借主は拒むことができません。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
選択肢 ③
借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は賃貸物件の使用収益ができない範囲で賃料の支払を拒絶することはできるが、自ら修繕することはできない。
×不適切です。
賃貸借契約では、原則として貸主が建物の修繕を行いますが、借主から貸主に通知したにもかかわらず相当の期間内に修繕しない場合、貸主が必要であることを知っていながら修繕しない場合、急迫の事情がある場合は、貸主の承諾を得ずに借主が修繕を行うことができます。
つまり、借主が修繕の必要性を貸主に通知し、貸主がその旨を知ったにもかかわらず相当期間内に修繕をしない場合、借主は貸主の承諾を得ずに自ら修繕することができます。よってこの選択肢は不適切です。
選択肢 ④
貸主は、大地震により賃貸物件の一部が破損した場合でも、当該部分の修繕義務を負う。
〇適切です。
地震など、不可抗力によって建物が損傷した場合などでも、貸主には修繕義務があります。
選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。
以上から、正解は選択肢③となります。
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